○広陵町職員の給料の調整額に関する規則

令和4年3月8日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第6条の2(広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)第7条及び第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき職員の給料月額に係る調整額表を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の職とし、当該職を占める職員の給料の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、前項の規定により適用した額にそれぞれ当該各号に定める勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項又は第5項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間

(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間

(令5規則13・一部改正)

(一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第3条 一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則13・追加)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令5規則13・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(広陵町職員の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の広陵町職員の給料の調整額に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

調整額

認定こども園

保育園

幼稚園

管理職員

保育教諭

保育士

幼稚園教諭

専門事務員

保育補助員

幼稚園支援員

9,000円

放課後子ども育成教室

放課後子ども育成教室クラブ長

放課後子ども育成教室支援員

放課後子ども育成教室補助員

9,000円

広陵町職員の給料の調整額に関する規則

令和4年3月8日 規則第28号

(令和5年8月31日施行)