○広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成30年3月30日

告示第79号

広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成23年6月広陵町告示第17号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等である事由から、その者に対し重度心身障害老人等医療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、重度心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、広陵町に住所を有する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(住所地特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、県内の他の市町村に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、広陵町から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、前条の要件(第2号を除く。)に該当し、前条の規定による助成金の交付を受けることができることとなるものは、前条に規定する広陵町内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が広陵町の区域内であった場合についても同様とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額(以下「自己負担額」という。)から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象者に係る高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者証

(2) 対象者の住所を明らかにする書類

(3) 対象者及び対象者と同居する扶養義務者の前年(助成事由の生じた日が1月1日から7月31日までの間にある場合は、前々年)の所得額を明らかにする書類

(4) 心身障害者手帳、療育手帳又はひとり親家庭等医療費受給資格証

2 重度心身障害老人等医療費助成の実施について、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を介して地方税情報を取得する際は、重度心身障害老人等医療費助成における個人番号利用に関する同意書(第2号様式)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する「本人」をいう。)の同意を得ることとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容等が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(助成の決定)

第6条 申請書を受理した町長は、その内容を審査し、第2条に定める要件に該当すると認めたときは、重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(第3号様式)を受理し、重度心身障害老人等医療費受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登載するものとする。また、当該要件に該当しないと認められるときは、その理由を附し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が医療に関する給付を受けて自己負担額を支払ったときは、当該自己負担額に関する奈良県後期高齢者医療広域連合からの通知に基づき助成金を支給するものとする。

2 受給者は、前項の規定によることができないと認めるときは、重度心身障害老人等医療費助成金交付請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)に領収書その他自己負担額を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要と認めるときは、受給者に次に掲げる給付等の額を証する書類を提出させるものとする。ただし、受給者の同意を得たときは、その提出を省略し、町長が給付等の額を調査し、及び確認する。

(1) 高額療養費及び高額介護合算として支給される額

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担において給付を受ける額及び国の補助に基づき給付を受ける額があるときは、その額

4 町長は、第2項の規定により請求書等を受理したときは、その内容を審査し、助成金を対象者に支給するものとする。助成金の(支給は、請求書等を受理した日から原則2月以内の末日の平日(12月は25日)とし、末日が土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に該当する場合は、その前の平日とする。ただし、前項の規定に該当した場合は、この限りではない。

5 前項の場合において、対象者の死亡等により支給することができないときは、町長が定める者に支給する。

6 助成金の支給状況を明らかにするため、重度心身障害老人等医療費給付台帳を備えるものとする。ただし、重度心身障害老人等医療費給付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる給付台帳とみなす。

7 助成金の支給は、第2条に定める助成要件に該当すると認めた期間内に受けた医療について行うものとする。ただし、第2項の請求が医療を受けた医療機関等に自己負担額を支払った翌日から起算して5年を経過して行われたときは、助成要件に該当すると認めた期間内に受けた医療であっても助成金を交付しない。

(助成の更新申請等)

第8条 町長は、第5条第1項の申請をした後の受給者の状況について、受給者から毎年6月中の町が定める期間内に必要な書類の提出又は提示を求めることができる。ただし、第2条に定める要件に変更のない場合は、この限りでない。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請等があった場合について準用する。

(調査)

第9条 町長は、第2条に定める助成要件に該当すると認めた期間内において、第5条第1項の規定による申請をした後の対象者の状況について、対象者から必要な書類の提出又は提示を求めることができる。この場合において、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

(届出)

第10条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類に届出の事由を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 助成金の交付を受ける口座を変更するとき 重度心身障害老人等医療費助成金支給口座変更届(第6号様式)

(2) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(第7号様式)

(3) 加入医療保険に変更があったとき 加入医療保険変更届(第8号様式)

(4) 助成対象者の死亡等により、助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(第9号様式)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類に添付すべき書類の内容等が公簿によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 助成金の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成金の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。助成金の返還は、期限を指定して重度心身障害老人等医療費助成金返還通知書(第10号様式)に納付書を添えて行うものとし、返還を命ぜられた対象者がその指定期限までに返還命令額を納付しない場合において、その対象者に対して新たに交付すべき助成金があるときは、その助成金と相殺するものとする。

(受給資格登録の停止)

第14条 町長は、別に定める医療費貸付制度の受給資格認定者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、受給資格登録停止通知書(第11号様式)を交付し、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。

2 町長は、前項により通知を受けた者が医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第11号様式の2)を交付しなければならない。

(損害賠償との調整)

第15条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。助成金の返還については、第13条の規定を準用する。

(受給者台帳の整備)

第16条 町長は、受給者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、重度心身障害老人等医療費受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる受給者台帳とみなす。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の要綱の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

改正文(令和3年告示第34号)

令和3年8月1日から施行する。

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広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成30年3月30日 告示第79号

(令和3年8月1日施行)