○広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月1日

選管委告示第5号

(選挙運動用自動車の使用等に係る契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、広陵町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式第5号様式及び第6号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、広陵町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第7号様式に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年選管委告示第10号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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(令5選管委告示10・一部改正)

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(令5選管委告示10・一部改正)

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(令5選管委告示10・一部改正)

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(令5選管委告示10・一部改正)

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広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和5年12月21日施行)