○広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和3年7月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域は、法第4条第1項の規定により作成し、同条第6項の規定による同意を得た基本計画において定める工場立地特例対象区域とし、当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表に定める区域内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定めるところによるものとする。

広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

令和3年7月26日 条例第3号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年7月26日 条例第3号