○広陵町消防団規則

令和3年3月12日

規則第23号

広陵町消防団規則(昭和62年10月広陵町規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、広陵町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級等について定めるとともに、広陵町消防団条例(昭和62年12月広陵町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 消防団は団長、副団長、分団長、副分団長(以下「本部役員」という。)、班長及び団員をもって組織する。

3 本部、分団の編成、管轄区域等及び消防団員の階級別定員は、別表のとおりとする。

(令5規則18・一部改正)

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、あらかじめ団長の定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、消防団員の任免を行うことはできない。

(令5規則18・一部改正)

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督する。また、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序により団長の職務を行う。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を行う。

4 班長は、上司の命を受け、団員を指揮監督する。

(本部役員の任期)

第5条 本部役員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 欠員が生じたため新たに任命する場合については、前項の規定にかかわらず、その任期は前任者の残任期間とする。

(本部役員会)

第6条 消防団の運営及び連絡調整を円滑に執行するため、団長が必要と認めるときは、本部役員で構成する本部役員会を開催することができる。

(令5規則18・一部改正)

(宣誓)

第7条 新たに消防団員になった者は、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(令5規則18・一部改正)

(消防自動車運行上の遵守事項)

第8条 水火災その他の災害現場(以下「災害現場等」という。)のうち、消防自動車(本部及び分団配備車両)が火災現場に出動するときは、正当な交通を維持するためにサイレン及び警鐘を鳴らし、かつ、赤色警光灯を用いるものとする。ただし、火災現場以外の出動においては、警鐘を除くものとする。

2 災害現場等への出動又は引揚の運行にあっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法規を遵守すること。

(2) 消防自動車に乗車する責任者は、助手席に乗車し運行の指揮に当たること。

(3) 交差点や不特定多数の出入りする事業所等の前を通過する場合であって、事故の防止のため特に必要のあるときは、警戒信号を用いること。

(4) 消防団員及び消防職員以外の者は、消防自動車に乗車させてはならない。ただし、団長より命令のある場合は、この限りでない。

(5) 消防自動車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行し、前行消防自動車の追越信号(追い越すよう合図)のある場合のほかは、追い越さないこと。

(令5規則18・一部改正)

(管轄外出動)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長(以下「消防署長等」という。)の命令を得ないで町の区域外の災害現場等に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場等での遵守・留意事項)

第10条 災害現場等に出動した消防団員は、消防団長の指揮の下、機械器具及び資機材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなればならない。

2 災害現場等の活動にあっては、「広陵町消防団及び奈良県広域消防組合広陵消防署との連携に関する合意事項」を念頭に行うものとする。

3 災害現場等において死体を発見したときは、消防署長等に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、現場を保存しなければならない。

4 火災現場において放火の疑いがある場合は、直ちに消防署長等に報告するとともに、警察職員に報告し、現場保存に努めなければならない。

(機械器具及び消防水利点検)

第11条 機械器具等の点検整備及び担当校区内の消防水利等の点検は、各分団が定期的に行わなければならない。

2 機械器具等を毀損又は亡失したときは、理由を付して町長に届け出なければならない。

(広報指導分団の活動)

第12条 広報指導分団は、次に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 火災予防啓発及び消防団の広報活動

(2) 応急手当の普及啓発活動

(3) 災害時における後方支援活動

(4) その他団長の命令による事務

(令5規則18・一部改正)

(文書簿冊)

第13条 本部には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 消防機械器具・資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利図

(6) 給貸与品台帳

(7) 諸令達簿

(表彰)

第14条 町長及び消防団長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、功労があると認めるときは、これを表彰するものとする。

2 前項の表彰は、次の2種類とする。

(1) 賞詞(消防団員として功労があると認められる者に対して授与するものをいう。)

(2) 賞状(消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団及び消防団員に対してこれを授与するものをいう。)

(令5規則18・一部改正)

(感謝状)

第15条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与するものとする。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 災害現場等における人命救助

(3) 災害現場等における警戒、防御、救助に関し消防団に対して行った協力

(4) 消防施設の強化拡充についての協力

(5) 雇用者等の消防団入団等その他消防団の活動に対して行った協力

(6) 消防団員の退団

(令5規則18・一部改正)

(教養訓練)

第16条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ基礎的知識と技能を修得させるため、定期的に訓練を行わなければならない。

(訓練礼式)

第17条 消防団員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第18条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則18・全改)

広陵町消防団 本部、分団の編成、管轄区域等及び団員の階級別定員表

編成

階層等

本部

1分団

2分団

3分団

4分団

広報指導分団

団長

1






副団長

4






分団長


1

1

1

1

1

副分団長


1

1

1

1

1

班長


2

1

1

2

2

団員


28

14

16

25

24

消防団員計

5

32

17

19

29

28

管轄区域

広陵町一円

広陵町一円

広陵町一円

広陵町一円

広陵町一円

広陵町一円

担当校区


・西校区

・真美ヶ丘 第1校区

・東校区

・東校区

・北校区

・真美ヶ丘 第2校区

・全校区

画像

広陵町消防団規則

令和3年3月12日 規則第23号

(令和5年3月27日施行)