○広陵町国民健康保険条例及び広陵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月25日
規則第4号
広陵町国民健康保険条例及び広陵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年4月広陵町条例第1号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。