○広陵町招致外国青年の任用等に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条・第4条)

第3章 任用期間等(第5条・第6条)

第4章 報酬その他の給与(第7条―第9条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第14条)

第6章 服務(第15条―第26条)

第7章 懲戒等(第27条―第31条)

第8章 公務災害補償等(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、広陵町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

2 参加者の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 参加者のうち、国際交流活動に従事する者

(2) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 町の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小・中学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間等

(任用期間)

第5条 参加者の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会の指定する来日日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、一般財団法人自治体国際化協会が別に任用期間を指定した場合は、当該指定期間とする。

2 前項の任用期間満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 参加者は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給与

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から第10条第2項に規定する勤務を要しない日及び第11条に規定する休日(勤務を要しない日に当たる日を除く。)の日数を差し引いた日数に参加者について定められた1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(令2教委規則3・一部改正)

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、法令等の例により、その旅行に要する費用を弁償する。

2 町は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、この勤務時間のうち45分間は休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 参加者は、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は15分とする。

3 参加者が第5条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、前項の年次有給休暇の20日間(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 参加者が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 参加者が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、参加者が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

 参加者の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該参加者がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難をしているとき。

 参加者及び参加者と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該参加者以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 参加者が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、参加者が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 参加者の親族(町で定める親族に限る。)が死亡した場合で、参加者が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 町が定める期間

(7) 参加者が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 町が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の参加者が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後1年に達しない子(広陵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号)第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第12号ア及びを除き、以下同じ。)を育てる参加者が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回毎の期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する参加者が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。勤務日毎の勤務時間の時間数が同一でない参加者にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町が定める期間)の範囲内の期間

(12) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、参加者と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第14号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町が定める世話を行う参加者が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 参加者又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び参加者との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町が定めるもの

(13) 要介護者の介護をする参加者が、当該介護をするため、任用団体が、町が定めるところにより、参加者の申し出に基づき、当該要介護者毎に、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(14) 要介護者の介護をする参加者が、当該介護をするため、当該要介護者毎に、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(15) 女子の参加者が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 参加者が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 参加者が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の任用期間において町が定める期間

(19) 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(20) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間における5日の範囲内の期間

(21) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(当該通院等が体外受精その他の町が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(22) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町が定める期間内における2日の範囲内の期間

(23) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(24) 入国後の住居地の届出時、在留資格の手続時等において所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで並びに第20号から第24号までの特別休暇は有給とし、第10号から第19号までの特別休暇は無給とする。

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第15条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 町は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 参加者は、町及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 参加者は、セクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント並びにパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第23条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出なければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 参加者は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のために使用する場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(服務の宣誓)

第26条 新たに参加者となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、所属長に提出しなければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第27条 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第8号及び第9号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第28条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、参加者の責に帰すべき事由により解雇するものとして所轄労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第29条 第27条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第27条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第30条 参加者が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は、当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者で、伝染予防の措置をしていないもの

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第29条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第31条 第13条第1項第14条第1項第1号から第7号まで並びに同項第10号から第23号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第24号の休暇を取得する場合は予定時間を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第8号及び第9号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第27条第2項第2号による休職及び第30条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第32条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第28号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第33条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行日以後に任用期間の始期が定められている参加者について適用し、施行日前の任用期間の始期により任用されている参加者については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第14条及び第31条の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令4教委規則1・一部改正)

画像

広陵町招致外国青年の任用等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年12月23日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第6号
令和4年2月21日 教育委員会規則第1号