○広陵町学校給食費徴収条例施行規則
令和2年1月27日
教委規則第6号
広陵町学校給食費徴収条例施行規則(平成6年3月広陵町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町学校給食費徴収条例(平成6年3月広陵町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収期日)
第2条 学校給食費は、給食を受ける月の翌月の15日までに徴収する。ただし、8月分の学校給食費は、9月分に含めるものとする。
(学校給食費の基準額)
第3条 学校給食費の基準額は、条例第2条に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、その額を年間の学校給食実施予定回数で除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した学校給食費の基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(学校給食費の減免)
第4条 広陵町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、学校給食費を減免することができる。
(1) 児童又は生徒が欠席により、給食を月に連続して7回以上欠食したとき。ただし、8月分の給食実施回数は9月分に連続して数えるものとする。
(2) 学校給食が連続して7日以上実施不能となったとき。
(3) 児童又は生徒が食物アレルギー等を有する旨の医療機関の証明がある保護者の申し出により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。
(4) その他教育長が特に必要と認めたとき。
(1) 転出又は死亡した場合 学校給食費の基準額にその者が転出又は死亡した日以前に受けたその月の給食回数を乗じて得た額
(2) 転入した場合 学校給食費の基準額にその者が転入した日以後に受けたその月の給食回数を乗じて得た額
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。