○広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第11号)第3条の3の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転業務に従事する者

(2) 学校等施設業務員として労務的業務に従事する者

(3) まちづくり推進業務に従事する者

(4) 公共施設の宿日直業務に従事する者

(給料表等)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。ただし、前条第4号に規定する者の給料に関し必要な事項は、町長が定める。

2 会計年度任用技能労務職員の職務は、その職種毎に、その複雑、困難及び責任に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

(令3規則13・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第3によるほか、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 新たに会計年度任用職員となった者は、当該職務の級における最低の号給とする。

(令3規則13・一部改正)

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(令3規則13・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に広陵町一般職の臨時職員等の任用等に関する規則(平成28年3月広陵町規則第13号)に規定する職員として任用され、引き続き同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の給料については、別表第3に定める上限の級及び号給を支給する。

(令3規則13・一部改正)

(令和3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則16・全改)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

136,200

208,500

2

137,100

209,700

3

138,100

211,100

4

139,000

212,300

5

140,000

213,600

6

141,000

215,000

7

142,000

216,400

8

143,000

217,800

9

143,800

219,100

10

144,800

220,700

11

145,800

222,300

12

146,900

223,700

13

147,700

224,900

14

148,700

226,400

15

149,800

227,900

16

150,800

229,200

17

151,900

230,000

18

153,300

230,700

19

154,500

231,600

20

155,700

232,600

21

156,800

233,200

22

158,000

234,700

23

159,200

236,000

24

160,400

237,000

25

161,500

238,300

26

163,000

239,500

27

164,500

240,800

28

166,000

242,000

29

167,400

242,800

30

168,800

244,000

31

170,300

245,200

32

171,800

246,300

33

173,100

247,400

34

174,800

248,400

35

176,500

249,500

36

178,200

250,500

37

179,900

251,600

38

181,300

252,500

39

183,000

253,500

40

184,500

254,500

41

185,800

255,500

42

187,200

256,700

43

188,500

257,600

44

189,900

258,900

45

192,300

259,600

46

193,800

260,600

47

195,200

261,700

48

196,500

262,600

49

197,900

263,700

50

198,900

264,700

51

200,200

265,800

52

201,200

266,500

53

202,400

267,200

54

203,500

268,000

55

204,600

269,000

56

205,700

270,000

57

206,600

270,800

58

207,700

271,800

59

208,700

272,900

60

209,700

273,900

61

210,600

274,900

62

211,700

276,000

63

212,800

276,800

64

213,700

277,900

65

214,600

278,700

66

215,500

279,500

67

216,200

280,300

68

217,100

281,100

69

217,900

281,700

70

219,100

282,500

71

220,100

283,300

72

220,900

284,000

73

221,500

284,800

74

222,500

285,500

75

223,600

286,300

76

224,700

287,100

77

225,200

287,700

78

226,300

288,200

79

227,400

288,700

80

228,400

289,100

81

229,200

289,500

82

230,200

289,900

83

231,200

290,400

84

232,100

290,900

85

233,000

291,300

86

233,900

291,900

87

234,700

292,500

88

235,400

293,100

89

236,300

293,400

90

237,300

293,900

91

238,300

294,400

92

239,300

294,800

93

240,300

295,200

94

241,300

295,700

95

242,000

296,200

96

242,700

296,700

97

243,500

297,000

98

244,400

297,400

99

245,300

297,900

100

246,000

298,400

101

246,800

298,800

102

247,600

299,200

103

248,500

299,500

104

249,200

299,800

105

250,000

300,100

106

250,600

300,500

107

251,300

300,900

108

251,800

301,300

109

252,500

301,600

110

253,100

302,000

111

253,500

302,400

112

253,900

302,700

113

254,100

302,900

114

254,500

303,200

115

255,000

303,500

116

255,500

303,700

117

255,800

303,900

118

256,200

304,200

119

256,700

304,500

120

257,200

304,700

121

257,500

304,900

122

257,800

305,200

123

258,100

305,500

124

258,400

305,700

125

258,600

305,900

126

258,800

306,200

127

259,100

306,500

128

259,400

306,700

129

259,600

306,900

130

259,800

307,200

131

260,200

307,500

132

260,400

307,700

133

260,700

307,900

134

261,100


135

261,400


136

261,700


137

261,900


138

262,200


139

262,400


140

262,700


141

263,000


142

263,200


143

263,500


144

263,800


145

264,000


別表第2(第3条関係)

(令3規則13・旧別表第1繰下)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の技術、経験等を要する職務

2級

高度の技術、経験等を要する職務

別表第3(第4条関係)

(令3規則13・旧別表第2繰下・一部改正、令4規則7・令5規則16・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転業務員

2

25

2

29

学校等施設業務員

1

9

1

13

まちづくり推進業務員

1

9

1

13

広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)