○広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第7条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第21条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例21条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第21条 条例第29条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与の額は、別表第2の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる給与の額とする。

2 前項に掲げる職員の給与の支給方法は、条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が、同日において受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和2年12月7日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年3月19日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則20・令4規則29・令4規則32・令5規則17・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

5

埋蔵文化財発掘調査整理補助員

1

1

1

5

図書館司書

1

5

1

9

リレーセンター事務補助員

1

4

1

8

子どもと親の相談員

1

4

1

8

学校支援員

1

8

1

12

放課後子ども育成教室補助員

1

1

1

5

放課後子ども育成教室支援員

1

9

1

13

放課後子ども育成教室クラブ長

1

23

1

27

子育て支援員

1

14

1

18

幼稚園支援員

1

19

1

23

保育補助員

1

1

1

5

保育士・保育教諭(固定勤務)

1

19

1

23

保育士・保育教諭(交替制勤務)

1

24

1

28

保育士・保育教諭(早出・遅出勤務)

1

29

1

33

講師(月額制)

2

8

2

16

栄養士

1

23

1

27

交通指導員

1

25

1

29

心の教室相談員

1

27

1

31

管理栄養士

1

32

1

36

看護師

1

52

1

56

保健師

1

62

1

66

助産師

1

62

1

66

介護認定調査員

1

62

1

66

介護支援専門員

1

62

1

66

専門事務員

2

22

2

26

部活動指導員

2

30

2

34

別表第2(第21条関係)

職種

給与

給料(報酬)

手当(報酬)

発掘調査作業員

時間額 1,150円

広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による。

専門事業支援員A

時間額 1,600円

専門事業支援員B

時間額 3,700円

専門事業支援員C

時間額 7,500円

消費生活相談員

時間額 2,000円

農業塾長

時間額 2,020円

その他上記以外の職

職務の内容に応じ町長が別に定める。

広陵町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第20号
令和4年3月16日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第32号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年12月21日 規則第30号