○広陵町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和2年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町犯罪被害者等支援条例(令和2年3月広陵町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(遺族見舞金の支給対象)
第3条 条例第7条第1項第1号の遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪等により死亡した者(当該犯罪等を受けた時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていた者に限る。以下「死亡被害者」という。)の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該同順位の遺族全員に対してなされたものとみなす。
(傷害見舞金の支給対象)
第4条 条例第7条第1項第2号の傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪等により重傷病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。以下同じ。)を負った者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪等を受けた時から引き続き、住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町長が特別な理由があると認める者
(遺族見舞金の額の調整)
第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪等による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
(遺族見舞金の支給申請)
第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し
(3) 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄に関する事項が記載された戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書又はその他証明書
(4) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類
(6) 遺族見舞金申請者が第3条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為等が行われた時において、死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給申請)
第7条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 犯罪等により重傷病を受けた年月日並びに当該重傷病の治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
(2) 傷害見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(見舞金の支給申請の期限)
第8条 遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給申請は、犯罪等による被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪行為等による被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。
(一時預かり保育の利用に要する費用の助成)
第11条 町は、条例第8条に規定する日常生活の支援として、犯罪等の被害により扶養する就学前の子を家庭で保育することが困難となった犯罪被害者等が一時預かり保育を利用する場合は、その費用を助成するものとする。
2 助成の額は、一時預かり保育の利用に要する費用のうち1日当たり3,600円を上限とする。
3 助成を受けることができる日数は、合計で5日を上限とし、その期間は、犯罪等による被害が発生した日から3年以内とする。
4 助成は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が刑事に関する手続に参加する場合
(2) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が弁護士等との打合せを行う場合
(3) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が病院等に通院する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(1) 犯罪等により重傷病を負った被害者
(2) 死亡被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「死亡被害者遺族」という。)であって、当該犯罪等が行われた時において、当該死亡被害者と同一世帯にあったもの
(3) 犯罪等により重傷病を負った被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪等が行われた時において、当該被害者と同一世帯にあったもの
(1) 死亡被害者遺族が申請する場合 次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
イ 助成金申請者と死亡被害者との続柄に関する事項が記載された戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書又はその他証明書
ウ 助成金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
エ 支払費用を証明する書類
(2) 犯罪行為等により重傷病を負った被害者が申請する場合 次に掲げる書類
ア 犯罪行為等により重傷病を受けた年月日並びに当該重傷病の治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 助成金申請者本人であることを確認することができる書類の写し
ウ 支払費用を証明する書類
(犯罪被害者等の支援等を行わない場合)
第16条 町長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援等を行わないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又はその第1順位遺族(第3条第2項の規定による第1順位の遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)をいう。以下同じ。)と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があるとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為等による被害について、犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為等を教唆し、又は幇助する行為
イ 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為等を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為等に対する報復等として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(見舞金等の返還)
第17条 町長は、見舞金及び助成金(以下「見舞金等」という。)の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により見舞金等の支給を受けたとき、又は見舞金等の支給後において、前条各号のいずれかに該当することが判明したときは、見舞金等の支給決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分の見舞金等を返還させることができる。
(報告等)
第18条 町長は、見舞金等の支給に関し必要があると認めるときは、見舞金等受給者に対し、報告を求め、及び関係機関等に照会又は調査を行うことができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則19・一部改正)
(令5規則19・一部改正)