○広陵町立幼稚園体験入園に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、広陵町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の体験入園に関し必要な事項を定めることにより、幼稚園の体験入園制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 体験入園の対象者(以下「体験入園児」という。)は、海外から一時帰国し、出国前の住所が広陵町にあった者又は現に親族が広陵町に住所を有する者で、当該年度の4月1日において3歳以上となっている未就学児とする。

(期間)

第3条 体験入園の期間は、1月までとする。ただし、申し出により特段の事情があると認められるときは、1月を超えない範囲で期間を延長することができる。

(費用負担)

第4条 体験入園に係る利用料(以下「利用料」という。)については、無償とする。ただし、前条ただし書に規定する場合にあっては、8,000円を体験入園児の保護者から徴収するものとする。

(必要経費)

第5条 体験入園に係る諸費用(利用料以外のものをいう。)については、体験入園の期間にかかわらず、体験入園児の保護者から徴収するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

広陵町立幼稚園体験入園に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号