○職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年3月広陵町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条第1項の申請は、町長が定める様式により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第4条 条例第8条第2号の規則で定めるものは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月広陵町規則第21号)別表第2の7の項及び8の項で定める場合における特別休暇とする。

(令3規則18・一部改正)

(届出)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第9条の規定によるほか、配偶者同行休業に係る事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を書面により任命権者に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が終了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第11条第1項の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年3月広陵町規則第1号)第12条に規定する昇給日とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年4月30日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前までに」とあるのは「前日までに」とする。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)