○職員の兼職に関する規則
令和2年2月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)第1項第3号の規定に基づき、職員の兼職に関し必要な事項を定めるものとする。
(兼職の承認)
第2条 町長は、次に掲げる場合で、職員が従事しようとする団体から労働の対価としていかなる報酬も受けないとき、又は消防団員として従事するときに限り、職員の兼職を承認することができる。
(1) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として従事する場合であって、町職員としての職務(以下「本来職務」という。)に関連して兼ねるとき。
(2) 町行政に密接な関連を有する団体の役員又は職員(以下「役員等」という。)として従事する場合であって、本来業務に関連して兼ねることが特に必要であると認められるとき。
(3) 他の団体の役員等の職を兼ねることによって、本来職務に支障がないと認められるとき。
(令3規則5・一部改正)
(兼職の承認の申請)
第3条 職員は、兼職の承認を受けようとするときは、兼職承認申請書(別記様式)により申請しなければならない。
2 町長は、兼職の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(兼職の承認の取消し)
第4条 町長は、兼職の承認後に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その承認を取り消すものとする。
(1) 兼職をすることによって、当該職員の本来職務の遂行に支障を来すと認められるとき。
(2) 前条第1項の規定により行った申請の内容に変更が生じた場合で、新たに承認の申請をすることなく兼職していることが明らかになったとき。
(3) 前条第1項の規定により行った申請の内容が虚偽であると明らかになったとき。
(4) その他町長が承認の取消しを適当と認めるとき。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。