○広陵町立保育所及び広陵町立認定こども園給食費徴収規則
令和元年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町立保育所及び広陵町立認定こども園(以下「町立保育所等」という。)が行う給食を受ける園児の保護者(以下「保護者」という。)並びに職員等が負担する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において町立保育所等とは、次に掲げるものとする。
(1) 広陵南保育園
(2) 広陵北かぐやこども園
(給食費の額)
第3条 保護者から徴収する給食費の月額は、次のとおりとする。
区分 | 主食費 | 副食費 |
1号認定の園児 | 300円 | 3,000円 |
2号認定の園児 | 400円 | 4,500円 |
2 前項の規定にかかわらず、1号認定の園児に係る8月分の給食費は、これを徴収しない。
3 職員等の給食費は、1食当たり210円とし、1月当たり4,000円を上限とする。
4 一時預かり事業を利用する子どもが、給食の提供を受けた場合の給食費は、1食当たり210円とする。
(給食費の徴収)
第4条 町立保育所等は、保護者からその定める期日に当月分の給食費を口座振替により徴収するものとする。
2 職員等に係る給食費については、その相当額を給料から控除又は現金にて徴収するものとする。
3 一時預かり事業を利用する子どもに係る給食費については、その相当額を現金にて徴収するものとする。
(給食費の減免)
第5条 町長は、特別な理由により減免する必要があると認めるときは、保護者に対し、その全部又は一部を減免することができる。
(給食費減免取消し)
第9条 町長は、給食費の減免を受けた保護者が次のいずれかに該当するときは、減免の承認を取り消すものとする。
(1) 減免事由が消滅したと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、給食費減免の承認を受けたとき。
(3) その他減免を取り消すべき事由が生じたとき。
3 保護者は、前2項の規定により給食費の減免を取り消されたときは、取り消された期間に係る所定の給食費(給食費の一部が免除されていた場合にあっては、当該免除に係る額)を納付しなければならない。この場合において、当該給食費の納期限は、町長が定める日とする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令2規則3・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症対応に係る特例)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年4月分から令和3年3月分までの副食費は、これを徴収しない。
(令2規則3・追加)
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。