○広陵町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年8月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第28条の3に規定する施設等利用給付認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)又は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)により申請するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第3条 法第28条の12第1項に規定する申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第3号)により届け出るものとする。

(認定及び申請内容変更の結果の通知)

第4条 法第30条の5第3項及び法第30条の8第2項に規定する認定時の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第5条 法第30条の9第1項に規定する取消しは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

広陵町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年8月3日 規則第6号

(令和元年8月3日施行)