○広陵町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則
令和元年8月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第3条 法第28条の12第1項に規定する申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第3号)により届け出るものとする。
(認定及び申請内容変更の結果の通知)
第4条 法第30条の5第3項及び法第30条の8第2項に規定する認定時の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(認定の取消し)
第5条 法第30条の9第1項に規定する取消しは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。