○広陵町中小企業・小規模企業振興会議の組織及び運営に関する規則

平成31年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年9月広陵町条例第6号)第13条第5項の規定に基づき、振興会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員)

第2条 振興会議は、委員15人以内で組織する。

2 振興会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工会長

(2) 靴下組合長

(3) 商工業者の代表

(4) 金融機関の代表

(5) 中小企業関係団体の代表

(6) 近畿経済産業局の代表

(7) 中小企業及び小規模企業の振興等に関する識見を有する者

(8) 町民からの公募により選考した者

(9) 広陵町議会厚生建設委員会委員長

3 委員の任期は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。

4 委員に欠員が生じたときは、これを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 振興会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 振興会議の庶務は、産業振興事務担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

広陵町中小企業・小規模企業振興会議の組織及び運営に関する規則

平成31年3月29日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月29日 規則第16号