○広陵町ともにはぐくむ手話言語条例

平成31年3月20日

条例第16号

言語は、お互いの感情をわかり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情等を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者をはじめ手話を必要とする人が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段として用いています。

手話が、人と人が意思疎通を行い、互いを理解するために必要な言語であるとの認識に立ち、手話に対する理解の促進に努め、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、障がいのある人もない人も、全ての町民が互いに人格と個性を尊重し、絆をはぐくむ豊かな地域社会の実現を目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、町民の手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し、その基本理念を定めて、広陵町(以下「町」という。)の責務と町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわらず全ての町民が安心し心豊かに暮らすことができる地域共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話への理解促進及び手話の普及は、手話が言語であること及び手話を必要とする町民が手話による情報の取得や意思疎通を図る権利を有することを前提とし、全ての町民は、相互に人格と個性を尊重されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、町民に対し、手話への理解促進及び手話の普及を図り、日常生活及び社会生活において手話を使用しやすい環境づくりを推進しなければならない。

(町民の役割)

第4条 町民は、第2条の基本理念にのっとり、手話への理解を深め、町が推進する施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、第2条の基本理念にのっとり、手話への理解を深め、町が推進する施策に協力するとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供及び手話を必要とする人が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報取得に関する施策

(3) 手話による意思疎通支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、前項に規定する施策について、障がい者のための施策に関する町の計画と調和を保ちながら推進するものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

広陵町ともにはぐくむ手話言語条例

平成31年3月20日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月20日 条例第16号