○広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会規約

平成27年2月1日

告示第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 協議会の組織(第6条―第13条)

第3章 協議会の会議(第14条―第16条)

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第17条)

第5章 協議会の財務(第18条―第27条)

第6章 補則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、複雑多様化する学校給食の効率化を図るため、中学校給食に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、香芝市及び広陵町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 中学校給食施設の設置に関する事務

(2) 中学校給食施設の管理に関する事務

(3) 中学校給食の運営に関する事務

(4) その他中学校給食について必要な事項

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1広陵町役場内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員3人をもって組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた関係市町の長をもって充てる。

(委員)

第8条 委員は、関係市町の長(会長となった者を除く。)及び教育長をもって充てる。

(任期等)

第9条 会長及び委員の任期は、関係市町の長及び教育長の任期による。

2 会長及び委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第10条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(職員)

第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町別の配分については、関係市町の長が協議により定める。

2 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員のうちから選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第12条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。

2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。

3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第13条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(会議)

第14条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第15条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第16条 協議会の会議は、現に在任する委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(関係市町の長の名においてする事務の管理及び執行)

第17条 協議会がその担任する事務を関係市町の長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する広陵町の条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 広陵町は、前項の条例、規則等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ香芝市と協議しなければならない。

3 広陵町長は、第1項の条例、規則等が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を香芝市長及び会長に通知するものとし、香芝市長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、関係市町の長が協議により決定する。この場合において、関係市町の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類の提出を求めるものとする。

3 関係市町は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調製等)

第20条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。

(予算の補正)

第21条 関係市町の長は、協議会に係る既定予算の補正更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町の長に申し出るものとする。

3 前項の申出があったときは、関係市町の長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により関係市町の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合において、第18条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」と、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」と、前条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、速やかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第22条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第24条 会長は、毎会計年度終了後速やかに協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、当該管理に関する広陵町の条例、規則等を関係市町の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。この場合において、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(契約)

第26条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第27条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第28条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。

2 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、法の例により協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査する。この場合において、監査委員は、監査の結果を関係市町の長に報告しなければならない。

(関係市町の長の監視権)

第29条 関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第30条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第31条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付して議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第32条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

この規約は、平成27年2月1日から施行する。

広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会規約

平成27年2月1日 告示第54号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 協議会
沿革情報
平成27年2月1日 告示第54号