○広陵町教育委員会いじめ等調査委員会規則

平成29年12月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町いじめ防止対策推進条例(平成29年9月広陵町条例第3号)第12条第7項の規定に基づき、広陵町教育委員会いじめ等調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「いじめ等による重大事態」とは、町が設置する学校におけるいじめ、体罰又は学校の管理下において発生した事故等により、次の各号のいずれかに該当するに至った事態をいう。

(1) 当該学校に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められること。

(2) 当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められること。

(組織)

第3条 調査委員会は、調査委員5人以内をもって組織する。

(特別委員)

第4条 特別委員は、3人以上をもって組織する。

2 特別委員は、調査委員会の指示により、調査委員会の行う調査を補助し、業務を終えたときは、その結果を書面により速やかに調査委員会に報告するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、調査委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、調査委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した調査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査)

第7条 調査委員会は、所掌事務を遂行するために、次に掲げる方法により調査を行うことができる。

(1) 教育長、教育委員会の委員、教育委員会事務局及びいじめ等による重大事態に係る児童等が属し、又は属していた学校(以下「本件学校」という。)の職員(過去に教育委員会事務局及び本件学校に勤務していた者を含む。)、本件学校に属し、又は属していた児童等及びその保護者等並びにいじめ等による重大事態に係る児童等及びその保護者等(以下これらを「調査対象者」という。)から事実関係に関する意見、説明等を求めること。

(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めること。

(3) 関係団体に照会し、必要な事項の報告及び協力を求めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は専門機関に対して求めること。

2 調査委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年者であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 教育長、教育委員会の委員並びに教育委員会事務局及び本件学校の職員その他の本町の職員は、調査委員会から、その所掌事務を遂行するために必要な情報の提供を求められたときは、これに応じなければならない。

4 調査委員会は、第1項の調査を行うに当たっては、児童等及び学校に過度な負担が生じないよう最大限の配慮をしなければならない。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開を原則とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、調査委員会に諮って、非公開とすることができる。

2 第2条に規定する重大事態に係る事実確認に関することに係る会議及び調査の手続は、非公開とする。

(関係者の排斥)

第9条 調査委員会は、重大事態に係る調査及び審議を行う場合において、調査委員及び特員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより、当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(守秘義務)

第10条 調査委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

広陵町教育委員会いじめ等調査委員会規則

平成29年12月28日 教育委員会規則第2号

(平成30年1月1日施行)