○広陵町いじめ問題連絡協議会規則
平成29年12月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町いじめ防止対策推進条例(平成29年9月広陵町条例第3号)第11条第4項の規定に基づき、広陵町いじめ問題連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 連絡協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学校代表、教育委員会、警察署、こども家庭相談センター、法務局、心理又は福祉等の専門的知識・経験を有する者、その他識見を有する者をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、連絡協議会に諮って、非公開とすることができる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。