○寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する規則

平成30年11月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に規定する利用者負担額の所得階層認定をする際に、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する個人の市町村民税の非課税の範囲及び同法第314条の2に規定する所得控除並びに所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第81条に規定する寡婦(寡夫)控除並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に規定する寡婦控除の特例について、子を扶養する未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなして適用(以下「みなし適用」という。)することで児童の処遇に不利益が生じている問題を解消することを目的とする。

(みなし適用の対象者)

第2条 みなし適用の対象となる者は、次に掲げる者をいう。

(1) 未婚の女性のうち、扶養親族である子又はその者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(それぞれ法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。以下同じ。)の合計額が基礎控除(法第86条に規定する基礎控除をいう。以下同じ。)の額に相当する金額以下のものを有するもの

(2) 未婚の男性のうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものを有し、かつ、合計所得金額(法第70条(純損失の繰越控除)及び法第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)が500万円以下であるもの

(みなし適用の内容)

第3条 町民税額に基づき算定する場合は、次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に定めるとおり算定するものとする。

(1) 前条各号に掲げる者であって、合計所得金額が125万円以下であるものは、非課税とする。

(2) 前条第1号に掲げる者(第1号に該当する者を除く。)であって、合計所得金額が500万円以下であるものは、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から30万円控除するものとする。

(3) 前条第1号に掲げる者(本条第1号及び第2号に該当する者を除く。)は、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から26万円控除するものとする。

(4) 前条第2号に掲げる者(本条第1号に該当する者を除く。)は、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から26万円控除するものとする。

(みなし適用の申請)

第4条 みなし適用の申請をする者は、みなし寡婦(寡夫)控除適用申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の戸籍謄本

(2) その他町長が必要と認める書類

(みなし適用の証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、必要な調査を行った上でみなし寡婦(寡夫)控除適用証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 申請者は、証明書を提示することにより、みなし適用により算定を受けるものとする。

3 証明書の有効期限は、前条の申請後、最初に到来した6月末とする。

4 第1項の規定に基づく証明書の交付を受けた者が引き続き証明書を希望するときは、前項に規定する有効期間の末日から起算して1月前までに前条に規定する方法により改めて申請を行わなければならない。

(みなし適用の開始時期)

第6条 みなし適用は、申請のあった月の翌月から開始する。

(みなし適用の廃止)

第7条 申請者が第2条における対象者でなくなった場合は、みなし寡婦(寡夫)控除適用廃止届(第2号様式)を町長に提出しなければならない。この場合におけるみなし適用は、対象者でなくなった月の翌月から廃止する。

(みなし適用に基づく負担額の返還)

第8条 申請者は、虚偽その他不正な手段に基づきみなし適用の認定を受けた場合は、不正があった月に遡り、負担額を返還しなければならない。

この規則は、公布日施行とし、平成30年9月1日から適用する。

画像

画像

寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する規則

平成30年11月2日 規則第7号

(平成30年11月2日施行)