○広陵町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年8月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の36第1項及び第2項の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)によるものとする。

2 認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町長と協議するものとする。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、施行規則その他関係法令及び広陵町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月広陵町条例第6号)に定めるところによるほか、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に定めるところによる。

(意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ広陵町子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(認可の決定等の通知)

第5条 町長は、第2条の申請を受けたときは、その内容を審査し、認可する場合は、家庭的保育事業等認可通知書(第2号様式)により、認可しない場合は、家庭的保育事業等不認可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認可するときは、必要な条件を付けることができる。

(認可事項の変更)

第6条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可事項の変更を承認する場合は、家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(第5号様式)により届出者に通知するものとする。

(廃止又は休止)

第7条 施行規則第36条の37の規定による廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(第7号様式)により、承認しない場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年8月22日 規則第3号

(平成30年8月22日施行)