○広陵町立認定こども園園則
平成30年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この園則は、広陵町立認定こども園条例(平成29年3月広陵町条例第18号。以下「条例」という。)第1条に規定する広陵町立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この園則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(学年及び学期)
第3条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年は、次の3学期で構成する。
第1学期 4月1日から8月24日まで
第2学期 8月25日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休園日及び休業日)
第4条 こども園の休園日及び休業日は、条例第5条に規定するところによる。
(1) 1号認定の子ども 午前9時から午後2時まで
(2) 2号認定の子ども及び3号認定の子ども 標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 2号認定の子ども及び3号認定の子ども 短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
2 こども園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、毎学年39週以上とし、1日の教育時間は、4時間を標準とする。
(教育・保育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項)
第6条 こども園の教育・保育課程その他の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び広陵町幼児教育共通カリキュラムに定めるところによる。
2 園長は、その翌年度において実施する教育・保育課程について、毎年3月31日までに策定し、町長に報告しなければならない。
(子育て支援事業)
第7条 子育て支援事業は、次に掲げるところによる。
(1) 子どもとその保護者が、自由に遊び、交流することができる場の提供に関する事業
(2) 子育てに係る相談に関する事業
(3) 子育てに係る情報及び学習の機会の提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要な事業
(利用定員及び学級編制に関する事項)
第8条 こども園の利用定員は、条例第4条に規定するところによる。
2 こども園の学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある乳幼児で編制し、1学級の乳幼児数は、次に掲げるところによる。
(1) 0歳児 10人以下
(2) 1歳児 24人以下
(3) 2歳児 24人以下
(4) 3歳児 18人以下
(5) 4歳児 27人以下
(6) 5歳児 27人以下
(職員)
第9条 こども園には、園長及び保育教諭を置く。
2 園長は、教育・保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。
3 保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
4 こども園には、別表第1に掲げる職員を置くことができる。
5 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時に他の職員を置くことができる。
(通園区)
第10条 通園区とは、1号認定の子どもがこども園へ通園する一定の地理的範囲をいい、別表第2に掲げるとおりとする。
2 こども園に現に通園している1号認定の子どもが、異なる通園区域へ転居した場合において、その保護者から引き続き在籍したい旨の申し出があったときは、前項の規定にかかわらず、転居の生じた学期に限り、引き続き通園することができるものとする。ただし、5歳児に限り、卒園まで通園することができるものとする。
3 こども園に現に通園している2号認定の子どもが、保護者の就労状況等により1号認定に認定区分が変更となり、その保護者から引き続き在籍したい旨の申し出があったときは、第1項の規定にかかわらず、引き続き通園することができるものとする。ただし、2号認定の子どものうち、町外に居住する子どもについて居住地の市町村から広域入所の依頼がある場合には、認定区分の変更があった年度に限り、引き続きこども園に通園することができるものとする。
(令5規則6・一部改正)
2 町長は、2号認定及び3号認定の子どもの入所の不承認の決定したときは、認定こども園入所不承認通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
(届出)
第13条 子どもの保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に規定する支給要件及び同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に該当しなくなったとき。
(2) 入所及び入園中の子どもが死亡したとき。
(3) 申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(4) その他特に必要と認めるとき。
2 こども園を退所及び退園させようとする保護者は、こども園退所(退園)届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育の実施の終了)
第14条 町長は、入園の承認をした子どもが次のいずれかに該当するときは、教育・保育の実施を終了することができる。
(1) 前条第1項の規定に該当したとき。
(2) 保護者から前条第2項の届出があったとき。
(3) 町長が教育・保育の実施の継続が不可能であると認めたとき。
(課程の修了)
第15条 園長は、こども園の課程を修了したと認める園児に教育・保育修了証書を授与する。
(保育料の決定、通知及び徴収)
第16条 町内に居住する園児の保育料は、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年12月広陵町条例第14号。以下「利用者負担等に関する条例」という。)第3条に定めるところによる。
2 町長は、条例第9条第1項に掲げる保育料を決定したときは、その旨を保護者又は扶養義務者に通知するものとする。
3 町長は、前項の保育料を変更したときは、その旨を保護者又は扶養義務者に通知するものとする。
4 町長は、保育料を保護者又は扶養義務者から毎月徴収するものとする。
(令元規則11・一部改正)
(保育料の減免)
第17条 こども園における保育料の減免は、利用者負担等に関する条例第6条に定めるところによる。
(令元規則11・一部改正)
(保育料の納期限)
第18条 こども園における保育料の納期限は、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年3月広陵町規則第8号)第3条に定めるところによる。
(令元規則11・一部改正)
(保育材料費等)
第19条 こども園における保育材料費等は、町長が定めるものとする。
(給食の実施)
第20条 こども園においては、原則、入所及び入園している1号認定の子ども、2号認定の子ども及び3号認定の子どもに対して、給食を実施する。
2 こども園においては、広陵町が制定した「食物アレルギー対応マニュアル」に則り、各園で作成したアレルギー対応マニュアルに基づき、適切な対応に努めるものとする。
(感染症発生時の報告)
第21条 園長は、園児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき、又はかかるおそれのあるときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(令元規則11・旧第23条繰上)
(出席停止)
第22条 園長は、感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある園児があるときは、園医又は保健所等の意見を聴いて、その保護者に対し当該園児の出席停止を命じることができる。
2 園長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を明らかにして、保護者に通知しなければならない。
3 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、学校保健安全法施行規則第19条に定める基準によるものとする。
(令元規則11・旧第24条繰上)
(休業申請)
第23条 園長は、園行事等の都合上休業を実施しようとするときは、休業の実施について(申請)(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
2 園長は、感染症予防上必要があると認めて臨時に園の全部又は一部の休業を行うときは、臨時休業の実施について(申請)(様式第10号)により申請しなければならない。
(令元規則11・旧第25条繰上)
(疾病の集団発生時の報告)
第24条 園長は、園児に疾病が集団発生したときは、疾病の集団発生について(報告)(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
(令元規則11・旧第26条繰上)
(事故報告)
第25条 園長は、園児が事故又は感染症により死亡する等の重大事態が発生したときは、幼児の事故について(報告)(様式第12号)により町長に報告しなければならない。
(令元規則11・旧第27条繰上)
(台帳等の整備)
第26条 こども園に備えなければならない台帳等は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第2号)第26条に規定するもののほか、次に掲げるところによる。
(1) こども園沿革史及び認定こども園の設置に関する記録調書
(2) 修了証書台帳
(3) 教育保育課程等に関する書類
(4) 統計表(基幹統計に基づく資料等を含む。)
(5) 幼保連携型認定こども園園児指導要録
(6) 職員の出張命令簿及び諸願届出書
(7) 認定こども園日誌
(8) 施設・設備に関する諸帳簿
(9) その他所管部署が必要と認める表簿等
(令元規則11・旧第28条繰上)
(一時預かり事業)
第27条 こども園における一時預かり事業については、広陵町立幼稚園における預かり保育の例による。
(令3規則2・全改)
(こども園評議員)
第28条 園長は、こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員を置くことができる。
2 こども園評議員は、園長の推薦に基づき町長が委嘱するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、こども園評議員について必要な事項は、町長が定める。
(令元規則11・旧第31条繰上、令3規則2・旧第29条繰上)
(運営の状況に関する自己評価)
第29条 園長は、こども園における教育・保育及び子育て支援事業の状況その他運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 園長は、前項の規定による評価結果を踏まえた当該こども園の保護者その他の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 こども園の運営状況に関する自己評価の実施等に関し必要な事項は、町長が定める。
(令元規則11・旧第32条繰上、令3規則2・旧第30条繰上)
(公印)
第30条 こども園には、別表第4のとおり公印を備え、園長が保管するものとする。
2 園長は、公印の盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、常に公印を鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。
(令元規則11・旧第33条繰上、令3規則2・旧第31条繰上)
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、教育・保育を行うために必要なこども園の管理及び運営については、広陵町立幼稚園及び広陵町立保育園の例による。
(令元規則11・旧第34条繰上、令3規則2・旧第32条繰上・一部改正)
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令元規則11・旧第35条繰上、令3規則2・旧第33条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の管理及び運営に関して必要な申請の受付その他必要な手続は、この規則の施行の日の前においても行うことができる。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
職種 | 職務の内容 |
1 副園長 | 園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じて園児に教育・保育を実施する。 |
2 主幹保育教諭 | 園長及び副園長を補佐し、園務の一部を整理し、園児の教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 |
3 助保育教諭 | 保育教諭の職務を補佐する。 |
4 事務職員 | 園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。 |
5 園医 | 園医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |
6 園歯科医 | 園歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |
7 園薬剤師 | 園薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |
8 看護師 | 園児の教育・保育を補佐し、保健・衛生生活を計画立案するとともに、指導・助言を行う。 |
9 業務員 | 園全体の清掃・保管業務等をつかさどる。その他、運転士等の業務員を置くことができる。 |
別表第2(第10条関係)
園名 | 通園区域 |
広陵北かぐやこども園 | 大字沢、大字大野、大字萱野、大字南、大字弁財天、大字的場、大字大場、大字中及び大字寺戸(広陵東小学校の通学区域を除く。) |
別表第3(第30条関係)
(令元規則11・旧別表第4繰上・一部改正、令3規則2・一部改正)
整理番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 用途 | 管理責任者 |
1 | 広陵町立広陵北かぐやこども園印 | てん書 | 縦30.0mm 横30.0mm | 園名で発する文書及び修了証書 | 園長 | |
2 | 広陵町立広陵北かぐやこども園長印 | てん書 | 縦21.0mm 横21.0mm | 園長名で発する文書及び修了証書 | 園長 |
(令5規則6・全改)
(令5規則6・全改)
(令5規則6・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)