○公益的法人等への広陵町職員の派遣等に関する規則
平成30年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への広陵町職員の派遣等に関する条例(平成30年3月広陵町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への広陵町職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人広陵町社会福祉協議会
(2) 公益社団法人広陵町シルバー人材センター
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により広陵町以外の地方公共団体の職員として正式に採用されていた職員
(令2規則34・一部改正)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。