○広陵町いじめ問題再調査委員会規則

平成29年12月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町いじめ防止対策推進条例(平成29年9月広陵町条例第3号。以下「条例」という。)第13条第3項において読み替えて準用する同条例第12条第7項の規定に基づき、広陵町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 再調査委員会は、再調査委員5人以内をもって組織する。

(特別委員)

第3条 特別委員は、3人以上をもって組織する。

2 特別委員は、再調査委員会の指示により、再調査委員会の行う調査を補助し、業務を終えたときは、その結果を書面により速やかに再調査委員会に報告するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 再調査委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、再調査委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した再調査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査)

第6条 再調査委員会は、所掌事務を遂行するために、次に掲げる方法により調査を行うことができる。

(1) 教育長、教育委員会の委員、教育委員会事務局及びいじめ等による重大事態に係る児童生徒(以下「児童等」という。)が属し、又は属していた学校(以下「本件学校」という。)の職員(過去に教育委員会事務局及び本件学校に勤務していた者を含む。)、本件学校に属し、又は属していた児童等及びその保護者等並びにいじめ等による重大事態に係る児童等及びその保護者等(以下これらを「調査対象者」という。)から事実関係に関する意見、説明等を求めること。

(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めること。

(3) 関係団体に照会し、必要な事項の報告及び協力を求めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は専門機関に対して求めること。

2 再調査委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年者であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 再調査委員会は、第1項の調査を行うに当たり、当該調査の対象について、学校又は教育委員会の下に設けられた組織による調査が行われている場合は、当該組織と適切な役割分担をするよう努めるものとする。ただし、条例第13条第2項の規定による調査を行う場合は、この限りでない。

4 教育長、教育委員会の委員並びに教育委員会事務局及び本件学校の職員その他の本町の職員は、再調査委員会から、その所掌事務を遂行するために必要な情報の提供を求められたときは、これに応じなければならない。

5 再調査委員会は、第1項の調査を行うに当たっては、児童等及び学校に過度な負担が生じないよう最大限の配慮をしなければならない。

(会議等の非公開)

第7条 会議及び調査の手続は、非公開とする。

(報告)

第8条 再調査委員会は、所掌事務に関する調査を行ったとき、及び審議を終えたときは、報告書を作成し、町長に報告しなければならない。

2 再調査委員会は、所掌事務に関する調査結果、審議等の結論及びその結論を導く根拠となった資料並びに当該資料により結論を導くに至った判断過程を、前項の報告書にできる限り詳細かつ明確に記載しなければならない。

(関係者の排斥)

第9条 再調査委員会は、重大事態に係る調査及び審議を行う場合において、再調査委員及び特別委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより、当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(兼務の禁止)

第10条 再調査委員及び特別委員は、広陵町教育委員会いじめ等調査委員会の調査委員及び特別委員と兼ねることができない。

(守秘義務)

第11条 再調査委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 再調査委員会の庶務は、訟務担当課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

広陵町いじめ問題再調査委員会規則

平成29年12月28日 規則第3号

(平成30年1月1日施行)