○広陵町民生委員推薦会規則
平成28年6月10日
規則第1号
広陵町民生委員推せん会規則(昭和37年10月広陵町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、広陵町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員は14人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員児童委員
(3) 町内において社会福祉事業又は社会福祉活動を行う者
(4) 教育に関係のある者
(5) 区長・自治会長会の会長及び副会長
(6) その他町長が必要と認める者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、町職員を持って充てる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委員である者は、改正後の広陵町民生委員推薦会規則の規定に基づいて委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この規則の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。