○広陵町地域防災活動推進条例

平成30年6月15日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 災害予防対策

第1節 町民による防災活動(第10条―第14条)

第2節 自主防災組織による防災活動(第15条―第19条)

第3節 事業者による防災活動(第20条―第22条)

第4節 施設管理者による防災活動(第23条―第25条)

第5節 地域における防災活動の推進に関する基本的施策(第26条―第36条)

第3章 災害応急対策

第1節 町民による防災活動(第37条・第38条)

第2節 自主防災組織による防災活動(第39条)

第3節 事業者による防災活動(第40条)

第4節 施設管理者による防災活動(第41条)

第5節 地域における防災活動の推進に関する基本的施策(第42条―第44条)

第4章 復旧及び復興対策(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、防災対策に関し基本理念を定め、町民、自主防災組織、防災士ネットワーク、事業者(以下「町民等」という。)及び要配慮者利用施設の所有者又は管理者(以下「施設管理者」という。)の役割並びに町の責務を明らかにするとともに、町民等による地域における防災活動、施設管理者による災害等に備えた防災体制及びこれを推進する施策の基本的な事項を定めることにより、地域における防災力の向上を図り、もって広陵町地域防災計画及び広陵町国民保護計画に基づき町が実施する防災対策と相まって、町民が安全に安心して暮らせる災害等に強い町の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震、崖崩れ、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発及び武力攻撃事態、化学剤の大量散布等により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害からの復旧及び復興を図ることをいう。

(3) 防災対策 防災・減災のために行う諸施策をいう。

(4) 自主防災組織 住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。

(5) 防災士ネットワーク 特定非営利活動法人日本防災士機構によって認定された防災士の資格を有した者相互が連携協力し、防災活動を行う組織をいう。

(6) 事業者 県、町及び防災関係機関以外の町内で事業を行う従業員を雇用する法人をいう。

(7) 防災関係機関 警察、消防機関、自衛隊、報道機関及び県内において電気、ガス、水道、輸送、通信、金融その他の公益的事業を営む法人をいう。

(8) 要配慮者利用施設 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)が利用する施設をいう。

(9) 一時避難場所 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の4第1項に規定する指定緊急避難場所及び自主防災組織等が定めた災害の種類に応じた一時的な避難場所をいう。

(10) 指定避難所 法第49条の7第1項に規定する指定避難所をいう。

(11) ハザードマップ 災害を予測し、被害の範囲及び程度、指定緊急避難場所、指定避難所、その他の情報を地図に表したものをいう。

(12) 避難情報 高齢者等避難(法第56条第1項後段の規定による通知又は警告をいう。)、避難指示(法第60条第1項の規定による避難のための立退きの指示をいう。以下同じ。)及び緊急安全確保(法第60条第3項の規定による緊急に安全を確保するための措置の指示をいう。)をいう。

(13) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(令3条例6・一部改正)

(基本理念)

第3条 防災対策は、人命を守ることを最も優先するとともに、被害を最小限にとどめるため、町民が自らの身は自ら守る自助を実践した上で、町民等が地域において互いに助け合って地域の安全を確保する共助の取組に努めるとともに、町及び防災関係機関が、町民の生命、身体及び財産を保護する公助を行うことを基本として実施されなければならない。

2 防災対策は、町民等、施設管理者及び町が、年齢、性別等の多様な視点に立ち、要配慮者への支援等に配慮しつつ、それぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら協力して実施されなければならない。

(町民の役割)

第4条 町民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に災害に対する危機意識を持って、自ら防災活動を行うよう努めるものとする。

2 町民は、基本理念にのっとり、町、自主防災組織、防災士ネットワーク、その他防災対策を実施する団体が行う地域における防災活動に、積極的に参加するよう努めるものとする。

3 町民は、基本理念にのっとり、町が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。

(自主防災組織の役割)

第5条 自主防災組織は、基本理念にのっとり、地域住民、防災士ネットワーク、事業者、施設管理者、その他防災対策を行う団体と連携協働して、地域における防災活動を積極的に実施するよう努めるものとする。

2 自主防災組織は、基本理念にのっとり、町が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。

(防災士ネットワークの役割)

第6条 防災士ネットワークは、基本理念にのっとり、会員相互の交流を図りつつ防災士として自主防災組織の活動を支援し、地域住民に対する自助・共助思想の普及に努めるものとする。

2 防災士ネットワークは、基本理念にのっとり、町又は防災関係機関が実施する防災士育成施策に積極的に参加するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、災害が発生した場合に、事業所に来所する者、従業員及び地域住民の安全を確保するとともに、事業を継続することができる体制を整備する等自ら防災活動を実施するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり地域住民、自主防災組織等が行う防災活動並びに町が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。

(施設管理者の役割)

第8条 施設管理者は、基本理念にのっとり、災害から利用者及び職員の安全を確保し、被災を最小限度に抑止するよう施策を講じるものとする。

(町の責務)

第9条 町は、基本理念にのっとり、法第5条の規定により作成した地域の防災に関する計画の実施について、公助の担い手として町民等及び施設管理者と連携して地域における防災活動及び地区防災計画策定の推進に努めるものとする。

2 町は、災害又は町政に重大な影響を及ぼす事態の発生時に、人、物、情報等の利用できる資源に制約がある状況下において、業務の執行体制及び対応手順並びに業務の継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める業務継続計画を策定するものとする。

3 町は、地域における過去の災害から得られた教訓を積極的に収集し、及び伝承し、防災活動に活かすよう努めるものとする。

第2章 災害予防対策

第1節 町民による防災活動

(防災知識の習得等)

第10条 町民は、常に災害に対する備えを心がけるとともに、防災訓練及び研修に積極的に参加することにより、防災に関する知識及び技能を習得するよう努めるものとする。

(地域の災害危険箇所等の把握等)

第11条 町民は、地域における災害発生の危険性及び災害が発生する危険のある場所(以下「災害危険箇所等」という。)を把握するよう努めるものとする。

2 町民は、あらかじめ災害の種類に応じた一時避難場所、避難経路及び避難方法並びに家族等との連絡方法を確認しておくよう努めるものとする。

(自主防災組織への参加等)

第12条 町民は、結成された自主防災組織に積極的に参加するよう努めるものとする。

(建築物の安全性の確保)

第13条 町民は、自らが所有する建築物について、必要な耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。)を行うよう努めるとともに、その結果に基づき耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替え若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。以下同じ。)等適切な措置を行うよう努めるものとする。

2 町民は、自らが所有し、又は管理する建築物について、地震が発生した場合において、家具の転倒若しくは落下又は窓ガラスの飛散による被害及び復電火災(災害時に停電が発生し、電気器具の安全確認が十分に行えない状況において、通電が復旧したことにより発生する火災をいう。)を生じさせないための対策を行うよう努めるものとする。

3 町民は、自ら所有し、又は管理する建築物について、消防法(昭和23年法律第66号)第9条の2の規定により、住宅用防災機器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6の機器をいう。)を設置し、及び維持しなければならない。

(物資の備蓄等)

第14条 町民は、災害が発生した場合に備えて、食料、飲料水、医薬品その他の必要となる生活物資を備蓄するよう努めるとともに、災害に関する情報を収集できる機器を準備するよう努めるものとする。

2 町民は、前項の規定により備蓄すべき物資等のうち、特に必要なものを避難の際に迅速に持ち出しできるよう努めるものとする。

第2節 自主防災組織による防災活動

(防災知識の普及)

第15条 自主防災組織は、防災士ネットワーク等と連携し、地域における防災意識の高揚を図るため、地域住民に対し、災害が発生した場合に取るべき行動等防災に関する知識の普及に努めるものとする。

(地域の災害危険箇所等の確認)

第16条 自主防災組織は、防災士ネットワーク等と連携し、ハザードマップ等の国、県、町等が提供する災害及び防災に関する情報の活用により、地域における災害危険箇所等を確認するとともに、災害の種類ごとの一時避難場所、避難経路及び避難方法をあらかじめ把握するよう努めるものとする。

2 自主防災組織は、防災士ネットワーク等と連携し、前項の規定により把握した情報その他地域における防災活動を行う上で必要な情報を掲載した地図を作成し、地域住民への周知に努めるものとする。

(防災訓練の実施)

第17条 自主防災組織は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における地域住民の避難が円滑に行われるよう、防災士ネットワーク等と連携して避難に関する訓練を実施するよう努めるものとする。

2 自主防災組織は、前項の訓練を実施するに当たっては、地域住民に対して、訓練への積極的な参加を求めるよう努めるものとする。

(物資の備蓄等)

第18条 自主防災組織は、初期消火、負傷者等の救出及び救護その他の災害応急対策に必要な物資及び資機材の備蓄、整備及び点検の実施に努めるものとする。

(避難行動要支援者の支援体制の整備)

第19条 自主防災組織は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難行動要支援者の避難等の支援を円滑に行うため、あらかじめ、町、関係機関等と連携し、町が作成した避難行動要支援者名簿の提供を受ける等により、地域における避難行動要支援者に関する情報を把握するよう努めるものとする。

2 自主防災組織は、前項の規定により把握した避難行動要支援者に関する情報の漏えい及び目的外利用を禁止し、当該情報を適正に管理しなければならない。

第3節 事業者による防災活動

(事業所を利用する者等の安全確保等)

第20条 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、事業所に来所する者、従業員及び地域住民の安全を確保するため、あらかじめ、防災対策の責任者、災害発生時に従業員がとるべき行動等を定めるとともに、従業員に対して防災に関する訓練及び研修を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、災害による公共交通機関の停止等により従業員が帰宅できない場合に備え、必要な食料、飲料水等の物資の備蓄を行うとともに、その場合における当該従業員の行動等の方針の策定に努めるものとする。

(事業の用に供する建築物の安全性の確保)

第21条 事業者は、事業の用に供する建築物について、必要な耐震診断を行うよう努めるとともに、その結果に基づき耐震改修等適切な措置を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、地震が発生した場合に備え、設備の転倒及び落下、備品の散乱等を防止するための対策並びに復電火災を生じさせない対策に努めるものとする。

(事業継続計画の策定)

第22条 事業者は、あらかじめ、災害が発生した場合において、事業を継続するための計画を策定し、及び当該計画を実施するための体制の整備に努めるものとする。

第4節 施設管理者による防災活動

(要配慮者利用施設を利用する者等の安全確保等)

第23条 施設管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、防災体制、情報の収集・伝達、利用者の避難誘導、緊急に施設保護を必要とする者の一時的受入体制等を定めた計画の作成に務めるものとする。ただし、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ロの規定に基づき広陵町地域防災計画に位置付けされた施設にあっては、前段に規定する計画を作成しなければならない。

2 施設管理者は、災害による公共交通機関の停止等により従業員が帰宅できない場合にも備え、必要な食料、飲料水等の物資の備蓄を行うとともに、その場合における当該従業員の行動等の方針の策定に努めるものとする。

(要配慮者利用施設の安全性の確保)

第24条 施設管理者は、事業の用に供する建築物について、必要な耐震診断を行うよう努めるとともに、その結果に基づき耐震改修等適切な措置を行うよう努めるものとする。

2 施設管理者は、地震が発生した場合に備え、設備の転倒及び落下、備品の散乱等を防止するための対策並びに復電火災を生じさせないための対策を行うよう努めるものとする。

(防災訓練等)

第25条 施設管理者は、施設に滞在する者若しくは来所する者及び従業員の安全の確保を目的とした防災訓練等の実施に務めるものとする。ただし、第23条第1項ただし書の施設にあっては、これを実施しなければならない。

第5節 地域における防災活動の推進に関する基本的施策

(防災知識の普及等)

第26条 町は、家庭及び地域において適切な防災活動が実施できるよう、町民等に対し防災に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るものとする。

2 町は、地域における防災活動を推進するため、地域及び自主防災組織において、中心的な役割を担うよう防災士の育成に努めるとともにその養成を図るものとする。

(防災教育の充実)

第27条 町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において、幼児、児童、生徒及び学生が防災に対する理解を深めるとともに、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、自らの安全を確保するための適切な行動ができるよう、防災関係機関と連携し、防災に関する教育を推進するものとする。

(防災訓練の実施)

第28条 町は、町職員及び町民等に対し、災害対応業務に習熟するための訓練を、年2回以上実施するものとする。この場合において、課題を発見するための訓練とするため、参加者自身の判断が求められる内容を盛り込む等、実践的な訓練でなければならない。

(町民等への支援)

第29条 町は、町民等における防災活動の効果的な実施に資するため、技術的・財政的支援の拡充に努め、自発的な防災活動の促進を図る。この場合において、町長は、第13条第2項の規定に基づき町民等が行う対策の促進を図るため、計画を定め、連携協働の上、普及活動に努めるものとする。

(公共施設の整備等)

第30条 町は、自らが所有する建築物について、計画的な耐震化を推進するとともに、災害が発生した場合において町民の避難が円滑に行われるよう、自らが管理する道路、公園、河川等について、防災上の観点から、適切な維持管理を行うとともに、計画的な整備を行うものとする。

2 町は、ため池の防災・減災について、ため池の安全管理上必要があると認められた場合は、所有者又は管理者と連携して、ため池の安全性を確保するものとする。

(物資の備蓄等)

第31条 町は、災害が発生した場合に備えて、広陵町避難所基本計画(平成29年1月策定)に基づき、災害応急対策に必要な物資及び資機材を備蓄するものとする。

(事業者との協定の締結等)

第32条 町は、災害が発生した場合において、事業者の協力を得て災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ事業者との間で協定を締結するとともに、当該事業者と定期的に連絡体制を確認する等災害応急対策の体制を整備するものとする。

(防災情報の提供体制の整備)

第33条 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難に必要な情報を町民に提供できるよう、あらかじめ国、県及び防災関係機関と連携して、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における気象、被害、避難その他の災害に関する情報の収集及び伝達が速やかに行われる体制を整備するものとする。

2 町は、下流に影響があると判断されるため池を防災重点ため池と定め、ハザードマップの作成、耐震調査などのソフト対策を実施するものとする。

(地区防災計画等の作成に関する支援)

第34条 町は、町民の適切な避難行動及び指定避難所の円滑な運営が確保されるよう、町民等が行う地区防災計画及び指定避難所の運営に関するマニュアルの作成について必要な支援を行うものとする。

(令3条例6・全改)

(要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する助言及び支援)

第35条 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、要配慮者の避難が円滑に行われるよう、施設管理者が行う要配慮者の避難確保計画の作成及び訓練について、必要な助言及び支援を行うものとする。

(令3条例6・一部改正)

(避難行動要支援者の個別避難計画の作成)

第35条の2 町は、法第49条の14第1項の規定による個別避難計画を作成するものとする。

2 法に定めるもののほか、前項の計画の作成及び記載事項並びにその情報の利用及び提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令3条例6・追加)

(避難情報に関する基準の策定及び公表)

第36条 町は、避難情報に関する基準を策定し、公表するものとする。

(令3条例6・一部改正)

第3章 災害応急対策

第1節 町民による防災活動

(避難の実施)

第37条 町民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に関する情報の収集に努め、必要と判断したときは自主的に避難するほか、町による避難情報に対し、速やかにこれに応じて行動するよう努めるものとする。

2 町民は、避難経路の安全が十分に確認できない場合にあっては、むやみに一時避難場所に避難せず、必要に応じて建物内の安全な場所等に避難するよう努めるものとする。

3 町民は、指定避難所に滞在するに当たっては、互いに協力して共同生活を営むとともに、避難指示が解除されるまでの間、避難を継続し、町及び自主防災組織等が行う指定避難所の運営に協力するよう努めるものとする。

(令3条例6・一部改正)

(救出及び救護への協力)

第38条 町民は、災害が発生した場合において、自らの安全を確保するよう努めた上で、可能な範囲で負傷者等の救出及び救護、消火活動等に協力するよう努めるものとする。

第2節 自主防災組織による防災活動

第39条 自主防災組織は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、地域における地域住民の安否等に関する情報の収集及び提供、負傷者等の救出及び救護、初期消火活動、避難誘導、指定避難所の運営等を積極的に行うよう努めるものとする。

第3節 事業者による防災活動

第40条 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、事業所に来所する者、従業員及び地域住民の安全を確保するとともに、災害に関する情報の収集及び提供、負傷者等の救出及び救護、消火活動、避難誘導等を積極的に行うよう努めるものとする。

第4節 施設管理者による防災活動

第41条 施設管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、施設に滞在する者若しくは来所する者及び従業員の安全を確保するとともに、災害に関する情報の収集及び提供、負傷者等の救出及び救護、初期消火活動、避難誘導等を積極的に行うよう努めるものとする。

第5節 地域における防災活動の推進に関する基本的施策

(災害応急対策の実施)

第42条 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、町民が、自らの安全を確保し、円滑に避難することができるよう、県及び防災関係機関と連携して、避難、救助、医療等の災害応急対策を実施するために必要な体制を速やかに確立し、当該災害応急対策を的確に実施するものとする。

(災害情報の提供)

第43条 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、町民の避難が円滑に行われるよう、県及び防災関係機関と連携して、災害に関する情報の収集、共有及び伝達を行うために必要な体制を確立するとともに、町民等に対して、災害に関する情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

(ボランティアによる防災活動への支援)

第44条 町は、災害が発生した場合において、ボランティアが地域における防災活動を効果的に支援することができるよう、県及び社会福祉協議会と連携して、防災に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第4章 復旧及び復興対策

第45条 町民は、災害が発生した場合において、町、自主防災組織及び防災関係機関等と協力して、自らの生活の再建及び地域社会の再生に努めるものとする。

2 自主防災組織及び防災士ネットワークは、災害が発生した場合において、地域における復旧及び復興対策の実施に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、災害が発生した場合において、事業の継続又は中断した事業の速やかな再開により雇用の場の確保に努めるとともに、県、町等と連携し、地域経済の復興に貢献するよう努めるものとする。

4 施設管理者は、災害が発生した場合において、施設の復旧に努めるとともに、地域における復旧及び復興対策に協力するよう努めるものとする。

5 町は、災害が発生した場合において、国、県、防災関係機関等と協力して当該災害からの復旧及び復興に関する計画を策定し、これを実施するものとする。

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町地域防災活動推進条例

平成30年6月15日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年6月15日 条例第2号
令和3年10月1日 条例第6号