○広陵町立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則

平成28年3月31日

規則第14号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により広陵町立幼保連携型認定こども園に関する事務について教育委員会の意見を聴く事項は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 設置及び廃止に関すること。

(3) 職員の研修に係る基本的事項に関すること。

(4) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして町長が認めるもの

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広陵町立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則

平成28年3月31日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第14号