○広陵町行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分をする場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づき、当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(教示文の標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分について不服のあるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、広陵町長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、広陵町を被告として(訴訟において広陵町を代表する者は、広陵町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分について不服のあるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、広陵町長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対して裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、広陵町を被告として(訴訟において広陵町を代表する者は、広陵町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

広陵町行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第11号