○広陵町いじめ防止対策推進条例

平成29年9月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町の対策に関する基本的な事項を定めることにより、児童生徒(以下「児童等」という。)が安心して学び、生活できる環境づくりを推進し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 広陵町立学校設置条例(昭和62年9月広陵町条例第4号)第3条及び第4条に規定する小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 前号の学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 法第2条第4項に規定する親権を行う者、未成年後見人、その他の児童等を監護する者をいう。

(6) 町民等 町内に在住、在勤又は在学する者並びに町内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。

(7) 関係機関等 警察署、こども家庭相談センター、法務局、医療機関その他いじめの防止等のための対策に関わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 児童等は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。また、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置してはならない。

2 いじめの未然防止に当たっては、いじめが全ての児童等に関係する問題であることから、児童等が安心して学校や地域で学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として取り組まなければならない。

3 いじめは、どの学校でも、どの児童等にも起こり得るとの認識の下、早期発見及び早期解消に努めるほか、児童等自らがいじめの加害者や被害者にならないように努めなければならない。

4 いじめは、絶対に許されない行為であるという考えを基本とし、町、学校、保護者、町民等その他関係者の連携及び協力の下、社会全体でいじめの根絶を目指して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りながら、いじめの防止等のための対策を、総合的かつ効果的に推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童等の保護者、町民等並びに関係する機関及び団体との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、児童等がいじめを受けていると思われるときは、当該児童等を徹底して守り通し、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。

2 学校は、児童等が相手のことを思いやり、相手の立場を尊重する気持ちを育むことができるよう、教育活動の充実を講じなければならない。

3 学校は、いじめの防止等に係る教職員の資質向上及び教職員同士の連携強化に努めなければならない。

(保護者の役割)

第6条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識、生命を大切にし他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、いじめを発見し、又はその保護する児童等にいじめの疑いがあると認めるときは、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校に通報、相談して支援を求めるものとする。

3 保護者は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前項の規定は、いじめの防止等に関する町及び学校の責任を軽減するものと解してはならない。

(いじめの禁止、児童等の役割)

第7条 児童等は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

2 児童等は、互いの人格を尊重し、いじめの防止等に関する取組について主体的に考え、積極的にその活動に努めるものとする。

3 児童等は、自らがいじめを受けたとき、又は他の児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、家族、学校、町又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。

(町民等の役割)

第8条 町民等は、児童等の見守り、声かけ等を行い、児童等が健やかに安心して過ごすことができる環境づくりに協力するものとする。

2 町民等は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、いじめを発見したとき又はいじめの疑いがあると認めるときは、速やかに教育委員会又は学校に情報を提供するものとする。

4 いじめに関する通報、相談等に関与したときは、その際に知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。

(広陵町いじめ防止基本方針)

第9条 町は、法第12条の規定及び基本理念に基づき、広陵町いじめの防止等のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針において、次に掲げる事項を定める。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な方向性に関する事項

(2) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(3) 重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)への対処に関する事項

(4) その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

(学校いじめ防止基本方針)

第10条 学校は、法第13条の規定及び基本理念に基づき、学校いじめの防止等のための基本的な方針(以下「学校基本方針」という。)を定めるものとする。

2 学校基本方針は、町基本方針を参酌し、当該学校の実情に応じたいじめの防止等のための対策の基本的な方針及び具体的な取組を定めるものとする。

(広陵町いじめ問題連絡協議会)

第11条 教育委員会に、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、広陵町いじめ問題連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、基本方針に基づき、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等のために有効な対策に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の強化に関する事項

(3) 関係機関等によるいじめ防止等を目的とした啓発活動の促進に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

3 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

4 前3項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(広陵町教育委員会いじめ等調査委員会)

第12条 いじめの防止等のための対策を実効的に行うこと、並びに学校におけるいじめ等による重大事態に係る事実関係を明確にし、当該重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止を図ることを目的として、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、広陵町教育委員会いじめ等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ次に掲げる事務をつかさどる。

(1) いじめの防止等のための対策の推進について調査審議を行い、その結果を教育委員会に答申すること。

(2) いじめ等による重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(法第28条第1項の規定による調査を含む。)及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申すること。

(3) 前号の規定による調査及び審議の結果に基づき、必要に応じて、問題の解決を図るための方策及び再発防止策の提言を教育委員会に行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項について、調査及び審議を行うこと。

3 調査委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 法律、心理、福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

4 調査委員会に、特別の事項を調査又は審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5 調査委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 特別委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解任されるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(広陵町いじめ問題再調査委員会)

第13条 法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生防止のため、必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、広陵町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

2 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、学校又は教育委員会が行った法第28条の調査の結果について、法第30条第2項に規定する調査を行う。

3 前条第3項から第7項までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、同条第3項中「調査委員」とあるのは「再調査委員」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と、同条第4項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、同条第5項中「調査委員」とあるのは「再調査委員」と、「2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間」とあるのは「、町長が委嘱したときから、調査又は審議が終了するときまで」と、同条第7項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と読み替えるものとする。

(調査の結果報告)

第14条 町長は、前条第2項の規定による再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

(財政上の措置)

第15条 町は、いじめの防止等のための対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16条 町は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取り扱いに万全を期するものとし、当該個人情報をいじめの防止のための施策の遂行以外に用いてはならない。

(学校以外への協力要請)

第17条 町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に対し、いじめの防止等への協力を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町いじめ防止対策推進条例

平成29年9月25日 条例第3号

(平成30年1月1日施行)