○広陵町上下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成29年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、上下水道事業の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 特別職の職員の報酬については、その会議等に要する時間が4時間を超えないときは、前条の規定にかかわらず日額に2分の1を乗じて得た額を支給する。

第4条 町議会議員が特別職の職員を兼ねるときは、特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため、旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、広陵町の一般職の4級以上の職員の例による。

3 前項の甲地方、乙地方の区分は、職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号)の区分による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

1 広陵町上下水道事業経営審議会の委員

日額 8,000円

広陵町上下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成29年3月22日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成29年3月22日 条例第24号