○広陵町上下水道事業経営審議会設置条例
平成29年3月22日
条例第23号
(設置)
第1条 上下水道事業の安定的で健全な運営に資するため、広陵町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の求めに応じて上下水道事業の経営に関する事項について調査審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 上下水道事業に関し識見を有する者
(2) 需要家の代表者
(3) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道事業庶務担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。