○広陵町空家等対策協議会設置条例

平成29年3月22日

条例第22号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、広陵町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5条例8・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及びその措置に関すること。

(3) その他協議会において必要と認められる事項

(令5条例8・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する識見を有する者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、空家対策担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年12月13日から施行する。

広陵町空家等対策協議会設置条例

平成29年3月22日 条例第22号

(令和5年12月13日施行)