○広陵町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成29年3月22日

条例第20号

(設置)

第1条 広陵町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、広陵町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項

(3) 町の認知症施策の実施状況に関する事項

(4) その他認知症施策に関する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 保健師又は看護師

(2) 介護支援専門員

(3) 広陵町地域包括支援センターの職員

(4) 医療、保健又は福祉に関し識見を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、認知症施策担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

平成29年3月22日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)