○広陵町障がい者施策推進協議会設置条例

平成29年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議するため、広陵町障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法の規定に基づく広陵町障がい者計画の策定、変更及び進捗状況の確認に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく広陵町障がい福祉計画の策定、変更及び進捗状況の確認に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく広陵町障がい児福祉計画の策定、変更及び進捗状況の確認に関すること。

(4) 町における障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(5) 町における障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(6) その他、障がい者等に関する施策に関し町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、障がい者に関する施策の推進に関し、識見を有する者、障がい者、障がい者の家族、障がい者の福祉に関する事業に従事する者及び町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は当該協議会に属する委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 町長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに解嘱されるものとする。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第9条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は当該部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町障がい者施策推進協議会設置条例

平成29年3月22日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)