○広陵町男女共同参画審議会設置条例

平成29年3月22日

条例第17号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的として、男女共同参画社会の推進に関する事項を調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、広陵町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(2) 広陵町男女共同参画行動計画の策定に関すること。

(3) その他男女共同参画について、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 町民からの公募による者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町男女共同参画審議会設置条例

平成29年3月22日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)