○広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、広陵町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広陵町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 広陵町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年6月広陵町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の広陵町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(広陵町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 広陵町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第8号

(平成28年12月20日施行)