○広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会条例
平成28年12月20日
条例第7号
(設置)
第1条 広陵町における介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため及び高齢者福祉事業推進のため基本的な指針に基づいて、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 広陵町介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 広陵町高齢者福祉計画の策定に関すること。
(3) 計画の進捗状況に関すること。
(4) その他、計画に関し町長が必要と認める事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 介護福祉及び高齢者福祉に関し、識見を有する者
(2) 保健、医療及び福祉の関係者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 介護保険の費用負担関係者
(5) 行政機関の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略