○広陵町指定管理者選定委員会条例

平成28年12月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設(以下「施設」という。)における指定管理者の選定及び管理状況の審査を行うため、広陵町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の管理状況の審査並びに指定の取消し及び業務の停止に関すること。

(3) その他指定管理者制度に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 企画担当部長

(3) 総務担当部長

(4) 対象施設担当部長

(5) 法律、会計及び就労規則等に関し識見を有する者

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委員会の委員となっている者がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 議長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、指定管理者制度担当課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町指定管理者選定委員会条例

平成28年12月20日 条例第5号

(平成28年12月20日施行)