○広陵町・香芝市共同中学校給食センター条例
平成28年7月29日
条例第1号
(設置)
第1条 広陵町立中学校及び香芝市立中学校の学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
広陵町・香芝市共同中学校給食センター | 広陵町大字三吉1948番地1 |
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、施設の管理及び執行に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2の規定により設置された広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会規約に定めるところによる。
附則
この条例は、平成28年9月1日から施行する。