○広陵町立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成27年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町立幼稚園預かり保育条例(平成26年12月広陵町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、広陵町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において実施する預かり保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日においては、実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月14日から8月16日まで

(3) 12月29日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項の実施日を変更することができる。

(令3教委規則7・一部改正)

(承認申請)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする保護者は、預かり保育利用承認申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・旧第4条繰上)

(利用承認等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、預かり保育利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

(令3教委規則7・旧第5条繰上)

(預かり保育料の決定)

第5条 教育委員会は、預かり保育の利用が行われたときは、預かり保育料を決定し、預かり保育料決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・旧第6条繰上)

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により預かり保育の承認を取り消す場合は、預かり保育利用承認取消通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平28教委規則5・旧第8条繰上・一部改正、令3教委規則7・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平28教委規則5・旧第9条繰上、令3教委規則7・旧第8条繰上)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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広陵町立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月29日 教育委員会規則第7号