○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の町長が指定する事務を定める告示

平成27年12月28日

告示第63号

第1条 広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の4の項の町長が指定する事務は、広陵町重度心身障がい老人等医療費助成要綱(平成23年6月27日広陵町告示第17号)第4条の給付申請時における資格認定に関する事務とする。

第2条 条例別表第1の5の項の町長が指定する事務は、広陵町日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年5月広陵町告示第18号)第8条の費用負担額の決定に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の6の項の町長が指定する事務は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年6月広陵町告示第18号)第7条の費用負担額の決定に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の7の項の町長が指定する事務は、広陵町難聴児補聴器購入費助成金の交付に関する要綱(平成25年4月1日施行)第9条の資格認定調査に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の8の項の町長が指定する事務は、広陵町移動支援事業実施要綱(平成25年3月広陵町告示第74号)第9条の費用負担額の決定に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の9の項の町長が指定する事務は、広陵町日中一時支援事業実施要綱(平成25年3月広陵町告示第75号)第8条の費用負担額の決定に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の10の項の町長が指定する事務は、広陵町身体障がい者自動車改造費補助金交付要綱(平成17年3月広陵町告示第53号)第6条の交付決定における資格審査に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の11の項の町長が指定する事務は、広陵町家族介護慰労金事業実施要綱(平成17年4月1日施行)第4条の支給の決定に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の12の項の町長が指定する事務は、広陵町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱(平成21年3月広陵町告示第63号)第9条の資格認定調査に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の13の項の町長が指定する事務は、広陵町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成21年4月1日施行)第4条の給付申請時における資格認定に関する事務とする。

第11条 条例別表第1の14の項の町長が指定する事務は、広陵町老人福祉電話貸与事業実施要綱(平成元年5月24日施行)第4条の貸与決定に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の15の項の町長が指定する事務は、広陵町軽度生活援助事業等実施要綱(平成21年4月1日施行)第6条の申請時における資格認定に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の16の項の町長が指定する事務は、広陵町ひとり暮らし老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成元年5月24日施行)第3条の利用者の決定に関する事務とする。

第14条 条例別表第1の17の項の町長が指定する事務は、広陵町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成14年5月広陵町告示第5号)第4条の給付対象資格認定及び補助額の決定に関する事務とする。

第15条 条例別表第1の19の項の町長が指定する事務は、広陵町病後児保育事業実施要綱(平成26年7月広陵町告示第18号)第9条利用料の決定に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の20の項の町長が指定する事務は、要保護及び準要保護児童生徒援助費及び特殊教育就学奨励費支給要綱(平成17年6月広陵町教育委員会告示第2号)第2条の支給対象者に係る審査に関する事務とする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 告示第63号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 告示第63号