○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月28日

規則第4号

第1条 広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月広陵町条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、広陵町子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年9月広陵町規則第8号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務とする。

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年9月広陵町規則第9号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

(2) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則(昭和48年9月広陵町規則第7号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

(2) 広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第5条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

第4条 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則(平成25年9月広陵町規則第2号)第10条の利用料の減免申請に係る資格認定に関する事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第4号