○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例1・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

広陵町子ども医療費助成条例(昭和48年9月広陵町条例第31号)による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月広陵町条例第22号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

広陵町心身障がい者医療費助成条例(昭和48年9月広陵町条例第30号)による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

重度心身障がい老人等の医療費助成に関する事務であって町長が指定するもの

5 町長

障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)並びに難病患者の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

6 町長

小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

7 町長

難聴児補聴器購入費助成金の交付に関する事務であって町長が指定するもの

8 町長

障がい者等の移動支援に関する事務であって町長が指定するもの

9 町長

日中一時支援に関する事務であって町長が指定するもの

10 町長

身体障がい者自動車改造費補助金の交付に関する事務であって町長が指定するもの

11 町長

家族介護慰労金の支給に関する事務であって町長が指定するもの

12 町長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に関する事務であって町長が指定するもの

13 町長

高齢者日常生活用具給付等事業に関する事務であって町長が指定するもの

14 町長

老人福祉電話貸与事業に関する事務であって町長が指定するもの

15 町長

軽度生活援助事業に関する事務であって町長が指定するもの

16 町長

ひとり暮らし老人等緊急通報装置貸与事業に関する事務であって町長が指定するもの

17 町長

私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

18 町長

広陵町放課後子ども育成教室条例(平成20年3月広陵町条例第15号)による広陵町放課後子ども育成教室に関する事務であって規則で定めるもの

19 町長

病後児保育に関する事務であって町長が指定するもの

20 教育委員会

要保護準要保護児童生徒援助費及び特殊教育に係る就学援助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

広陵町子ども医療費助成条例による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)及び医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 町長

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

広陵町心身障がい者医療費助成条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

重度心身障がい老人等の医療費助成に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び医療保険給付関係情報であって町長が指定するもの

5 町長

障がい者等及び難病患者の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

6 町長

小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

7 町長

難聴児補聴器購入費助成金の交付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

8 町長

障がい者等の移動支援に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

9 町長

日中一時支援に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

10 町長

身体障がい者自動車改造費補助金の交付に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

11 町長

家族介護慰労金の支給に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)であって町長が指定するもの

12 町長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報であって町長が指定するもの

13 町長

高齢者日常生活用具給付等事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

14 町長

老人福祉電話貸与事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

15 町長

軽度生活援助事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報であって町長が指定するもの

16 町長

ひとり暮らし老人等緊急通報装置貸与事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

17 町長

私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

18 町長

広陵町放課後子ども育成教室条例による広陵町放課後子ども育成教室に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

19 町長

病後児保育に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

要保護準要保護児童生徒援助費及び特殊教育に係る就学援助費の支給に関する事務であって町長が指定するもの

町長

地方税関係情報であって町長が指定するもの

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月16日 条例第9号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月16日 条例第9号
平成29年5月29日 条例第1号