○広陵町食育推進会議設置条例

平成27年6月22日

条例第4号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定に基づく、広陵町食育推進計画(以下「食育推進計画」という。)の実施の推進に係る検討を行うため、広陵町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町における食育の在り方に関すること。

(2) 給食が食育に果たす役割及び必要性に関すること。

(3) これからの町における給食の在り方に関すること。

(4) 食育につながる町内農産物の地産地消に関すること。

(5) 食育推進計画の進行状況の管理、評価及び見直しに関すること。

(6) その他食育の推進のために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表者又は職員

(4) 町民からの公募による者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 推進会議は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、食育推進担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町食育推進会議設置条例

平成27年6月22日 条例第4号

(平成27年6月22日施行)