○広陵町健康増進計画策定等委員会条例

平成27年6月22日

条例第3号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、広陵町健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び計画の見直し等(以下「策定等」という。)に関し必要な事項について調査審議するため、広陵町健康増進計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町民の健康増進に係る情報の収集に関すること。

(2) 関係機関等との連携及び調整に関すること。

(3) 健康増進活動体制の構築に関すること。

(4) 計画の進行管理及び評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表者又は職員

(4) 町民からの公募による者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進計画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町健康増進計画策定等委員会条例

平成27年6月22日 条例第3号

(平成27年6月22日施行)