○広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を広陵町長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を町長の補助機関である職員のうち、けんこう福祉部に属する職員に補助執行させるものとする。

(1) 幼稚園に係る教育の企画及び調査研究に関すること。

(2) 幼稚園の運営に係る支援及び職員の教育活動に係る指導助言に関すること。

(3) 幼稚園に係る教育課程の編成、実施、進行管理等の指導助言に関すること。

(4) 園児の定数及び入退園事務に関すること。

(5) 幼稚園に係る財産の維持管理に関すること。

(6) 幼稚園施設の営繕、保全及び管理に関すること。

(7) 幼稚園教諭の人事及び福利厚生に関すること。

(8) 園児の健康管理に関すること。

(9) その他幼稚園に係る管理運営に関すること。

(令5規則13・一部改正)

(決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、教育委員会事務局事務専決規程(昭和52年4月広陵町教育委員会訓令甲第1号)の規定の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日

(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日

(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日

(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日

広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年1月12日 規則第13号