○広陵町立保育所条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町立保育所条例(昭和36年10月広陵町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則6・一部改正)
(入所の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限することができる。
(1) 法第20条第4項に規定する支給認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に限る。以下同じ。)を受けていることが確認できないとき。
(2) 保育の実施に係る児童の疾病その他の事由により、他の入所児童に悪影響があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育実施について不適当と認めるとき。
(届出)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する支給認定(同法第19条第1項第2号又は第3号)に該当しなくなったとき。
(2) 児童又は保護者が広陵町に住所を有しなくなったとき。
(3) 入所中の児童が死亡したとき。
(4) 申込書に記入した事由に変更があったとき。
(5) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(6) その他特に必要と認めるとき。
(保育所退所手続)
第6条 保育所を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(保育の実施の解除)
第7条 町長は、入所の承認をした児童が次のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第7条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から前条の届出があったとき。
(3) 町長が保育の実施の継続が不可能であると認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(令5規則6・全改)
(令5規則6・全改)
(令5規則6・一部改正)
(令5規則6・全改)