○広陵町立保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町立保育所条例(昭和36年10月広陵町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2条 条例第8条の入所申込みをしようとする保護者は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所(入園)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、その他必要な書類を添えて、町長に申し込まなければならない。この場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けていない児童の保護者については、法第20条第1項に定める支給認定の申請を、入所の申込みと併せて町長に行わなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(入所の承認等)

第3条 町長は、前条の申込みがあったときは、これを審査し、条例第7条の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育所入所承認書(様式第2号)により、児童の保護者に通知するものとし、いずれにも該当しないと認めたときは、その理由を付し、保育所入所不承認通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(入所の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限することができる。

(1) 法第20条第4項に規定する支給認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に限る。以下同じ。)を受けていることが確認できないとき。

(2) 保育の実施に係る児童の疾病その他の事由により、他の入所児童に悪影響があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育実施について不適当と認めるとき。

(届出)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する支給認定(同法第19条第1項第2号又は第3号)に該当しなくなったとき。

(2) 児童又は保護者が広陵町に住所を有しなくなったとき。

(3) 入所中の児童が死亡したとき。

(4) 申込書に記入した事由に変更があったとき。

(5) 児童又は保護者が住所を異動したとき。

(6) その他特に必要と認めるとき。

(保育所退所手続)

第6条 保育所を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(保育の実施の解除)

第7条 町長は、入所の承認をした児童が次のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 条例第7条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から前条の届出があったとき。

(3) 町長が保育の実施の継続が不可能であると認めたとき。

2 町長は、前項の保育の実施の解除を行うときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により児童の保護者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令5規則6・全改)

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(令5規則6・全改)

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(令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・全改)

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広陵町立保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和5年9月1日施行)