○広陵町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の申請書は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所(入園)申込書(様式第1号)とする。

(令5規則6・一部改正)

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給不認定決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則6・一部改正)

(支給認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日までの期間(当該育児休業に係る子どもが1歳に到達した日以後の期間において保護者が育児休業の延長をした場合は、当該育児休業に係る子どもが2歳に達するまでの期間)とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(支給認定の変更認定の申請)

第5条 府令第11条第1項の申請書は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第4号)とする。

(令5規則6・一部改正)

(認定の申請内容の変更の届出)

第6条 府令第15第1項の届書は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第4号)とする。

(令5規則6・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第7条 府令第16条第2項の申請書は、広陵町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第5号)とする。

(令5規則6・一部改正)

(施設型給付費の支給)

第8条 法第27条第1項の規定による施設型給付費の支給は、当該支給を受ける支給認定保護者からの申し出がない限り、同条第5項の規定により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認)

第9条 府令第26条の申請書は、広陵町特定教育・保育施設確認申請書(様式第6号)とする。

2 町長は、法第31条第1項の申請を行った者に対し、当該教育・保育施設を特定教育・保育施設として確認する場合は広陵町特定教育・保育施設確認通知書(様式第7号)とを、確認しない場合は広陵町特定教育・保育施設不確認通知書(様式第8号)を交付する。

(令5規則6・一部改正)

(特定地域型保育事業者の確認)

第10条 府令第36条の申請書は、広陵町特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)とする。

2 町長は、法第43条第1項の申請を行った者に対し、当該地域型保育事業者を特定地域型保育事業者として確認する場合は広陵町特定地域型保育事業者確認通知書(様式第10号)を、確認しない場合は広陵町特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第11号)を交付する。

(令5規則6・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令5規則6・全改)

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(令5規則6・全改)

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(令5規則6・全改)

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(令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・全改)

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(令5規則6・全改)

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広陵町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年9月1日施行)